債務整理と金融業者

まず、金融業者としましては 債務整理は行いたくありません。
これは利息制限法を守っていないのであるならば 尚更のことです。

利息制限法を守っていなければ 過払い金が発生します。
これは借りております期間が長ければ尚更のことです。
これが最初に考えられる債務整理の方法です。

下手しますと 金融業者が債務者にお金を支払う必要さえ考えられます。
利息が18パーセント未満になったのは最近ですので それ以前の場合には
少なからず発生します。

要するに元本が減少する、あるいは先ほど示したように 債務者に支払う必要さえ出てきます。

まず、金融業者は契約を持ち出すと思いますが それは完全に法律違反の元での
契約ですので本来無効になります。

それを分かっていて契約を持ち出すのですから これは少し酷いお話です。

これは 困っているからそう債務者は話しているのですが 理解している上での
お話ですので これくらい酷い話はありません。

そう考えますと 返済が終わった人にも過払い金を請求したほうがいいとさえ
考えてしまいます。

債務整理はその他 法律違反の部分ではその部分を是正します。

正常な状態に戻します。それだけでもかなり 負担は少なくなります。

債務整理と債権譲渡

債務整理を知るのに債権は、避けては通れません。よりよい債務整理を見つけていきましょう。
債権の譲渡
歴史的には、債権譲渡(債権者の変更)は債権の本質に反するという考え方も根強く存在していたものの、近代以降においては、債権譲渡自由の原則が強調されるようになった。日本においても、債権の自由譲渡を認めない慣例が存在したとされ、当初は債権譲渡自由の原則に対する抵抗が強かったものの(民法典論争)、特約により譲渡性を排除できる規定を設けるという形で妥協がなされ、現在に受け継がれている。
現在の日本民法においては、第3編第1章総則第4節で規定される。
債権の消滅
第3編第1章総則第5節で規定される。
弁済
代物弁済
供託(494条)
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同じである。
相殺
更改
免除
混同
用語
協定債権
清算株式会社の債権者の債権で、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く債権をいう(b:会社法第515条)。
指名債権
債権者が特定している一般の債権。指図債権・無記名債権に対する。
例:預金通帳等。
指図債権
債権者が、新権利者を指定することにより譲渡できる債権。
例:手形・小切手・倉庫証券・貨物引換証・船荷証券
無記名債権
債権者が特定せず、証券の所持人に弁済する債権。動産とみなされる。
例:商品券・乗車券・劇場入場券
証券的債権
指図債権・無記名債権・記名式所持人払債権のこと。
記名式所持人払債権
例:記名式持参人払小切手
作為債権
不作為債権
求償債権
債権者主義
特定物についての物権の設定移転の場合に「債権者が危険を負担すべきである。」という考え。 Wikiより
債権のうまい処理は、債務整理についても共通点が多く参考になります。